米Polaroidは米国時間10月12日に,同社および米国内の子会社が米連邦破産法11条(日本の会社更生法に相当)の適用をデラウエア州ウイルミントンの連邦破産裁判所に自主申請したことを明らかにした。

 「2001年における同社の売上高が急激に減少し,資金確保に影響を与えたため」(Polaroid社)と説明している。Polaroid社は1937年設立の,いわゆる「ポラロイド・カメラ」で知られるメーカーである。

 「我が社の財政状況と急速に変化する市場の今後を慎重に分析した結果,役員会と経営陣は破産法適応の申請が適切かつ必要だと判断した」(Polaroid社会長兼CEOのGary T. DiCamillo氏)。

 なお欧州や日本を含むアジアなど,米国以外の関連会社は申請の対象に含まない。

 収入の激減による資金難の対策として,Polaroid社は米J.P. Morgan Chaseを中心とする銀行グループから5000万ドルのDIP(debtor-in-possession:占有債務者)ファイナンス供与の約束を取り付けている。裁判所の承認が得られれば,そのうちの4000万ドルが直ちに利用可能になる。現在のキャッシュ・フローの補完をはじめ,サプライヤやベンダー,パートナ企業への支払いに当てる。申請日以降に供給された製品やサービスに対する支払いである。

 Polaroid社は,中核となるインスタント・イメージング製品の製造,販売,流通,顧客サービスやサポートの提供は継続する意向である。従業員への給与支払いも通常の方法で行われるという。

 しかし同社は,融資先とのあいだで同社のすべてあるいは一部の売却についての検討を急ぐことで合意に達したことを明らかにしている。「売却が最も良い方法と考えている」(同社)という。またこれまで行ってきたリストラ策に加え,大幅なコスト削減に向けた取り組みを検討していることも明らかにした。検討内容には,非中核事業の廃止,追加の資産売却,施設の閉鎖,人員削減などが含まれる。

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