以前本コラムで、世界各国の規制当局が米Googleのサービスへの監視を強化しているとレポートしたが、この9月に米国でも同様の動きがあった。米テキサス州の司法当局が同社の検索サービスについて調査を進めていることが明らかになったのだ。米国の規制当局はこれまで同社の企業買収や資本、業務提携について調査したことはあったが、主力事業である検索サービスを調査するのはこれが初めてだ。

 調査は競合企業の苦情を受けて開始された。苦情を申し立てたのは、価格比較サイトの英Foundem、米myTriggersと、企業情報検索サービス「SourceTool」を運営する米TradeCometの3社。苦情はGoogleが検索サービスでこれら競合企業の表示順位を不当に引き下げているというもの。このうちFoundemは今年2月に欧州委員会にも苦情を申し立てており、これをきっかけに同委員会は予備調査を開始している。

 GoogleによるとFoundemは米Microsoftが関係する企業。Microsoftがスポンサーとなっているネット広告業界団体のICOMPが経営を支援している。またmyTriggersなどの2社はMicrosoftの弁護士を雇っており、このことからGoogleは2月の時と同様に、一連の苦情はMicrosoftによって引き起こされたと主張している。「Foundemなどが上位に表示されないのは、そのサービス品質が要因」などとも説明している。これに対し、myTriggersは「弁護士のことを引き合いに出すなど、Googleは問題をすり替えようとしている」と反論しており、「いじめにも似た反競争的行為に対し徹底的に法廷で争っていく」と強硬な姿勢を示している。

 myTriggersはオハイオ州の一般訴訟裁判所にGoogleを提訴している。TradeCometもニューヨーク州連邦地方裁判所に提訴しており、こうした裁判で争っている企業が苦情を訴え、当局の調査が本格化するという構図が生まれている。

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     この9月、Googleの商慣行をめぐる大きな動きがもう一つあった。スペインの民放テレビ局Telecincoが、Google傘下のYouTubeを訴えていた裁判で、マドリードの裁判所がテレビ局側の訴えを退けたのだ。テレビ局側は自社が権利を持つ番組コンテンツがサイトに投稿されている行為をYouTubeが見過ごしているのは違法だと訴えていたが、裁判所はYouTubeが自主的にコンテンツを削除する義務はないとの判断を下した。

     この訴訟の争点は、YouTubeが単にコンテンツ共有の場を提供するサービスなのか、あるいはテレビ局のようなメディアサービスなのかという点だった。前者であれば、YouTubeは自社のコンテンツに関する責任が一定の範囲で軽減される。

     欧州の著作権法にも米国のデジタルミレニアム著作権法(DMCA)と同様の免責条項がある。実は今回の裁判に先だって、GoogleとYouTubeはメディア大手の米Viacomに訴えられていたが、ニューヨーク州の連邦地裁は今年6月、YouTubeが著作権保持者からの通知を受けて迅速に違法コンテンツを削除していることが免責条項の条件に相当するとして、同法に違反していないとの判断を示した。これは動画共有サイトの「Veoh」の訴訟に続くもので、海賊版コンテンツのサイトと適法サービスとの違いを明確にした画期的な判決として注目された。

     Googleは今回の声明で、YouTubeが「インターネット・ホスティング・サービス」であることを強調しており、同時に著作権管理ツール「Content ID」を提供していることが免責条項の規定に順守していると説明している。このContent IDは、メディア企業が自社のコンテンツのコピーをGoogleに提出しておき、同じコンテンツの海賊版がアップロードされた場合、メディア企業が指定した方法に従ってYouTubeが迅速に対処するというもの。例えば「コンテンツを削除する」「広告を掲載する」といった選択肢が用意されており、後者を選んだ場合はメディア企業に広告収入がもたらされる。スペインの裁判所はこのContent IDが効果的に機能していると判断した。これを受け、Googleは「インターネットの勝利」と題した声明を出し、欧州の著作権法にのっとった正しい判断だったと主張した。

     しかし欧州各国の裁判所では、法の解釈が異なるため必ずしも同様の判決が出るとは限らない。今回の判決は欧州では大変珍しいもので、Googleは現在抱えている多くの訴訟で厳しい立場にあるとNew York Timesなどは伝えている。例えば、この9月、ドイツの裁判所は英国の歌手Sarah Brightmanの映像を許可なく掲載したのは違法として、YouTubeに損害賠償を支払うよう命じた。スペインの訴訟とは異なり、Content IDでは著作権法の免責条項の条件を満たさないと判断したのだ。なおGoogleはこの訴訟で控訴する方針を示している。

     そして今回のスペインの訴訟も決着したわけではない。Wall Street Journalによると、Telecincoは即日控訴したことを明らかにしている。またイタリアでは、Telecincoの親会社で、Berlusconi首相一族のメディアグループMediasetが同様の訴えを起こしており、こちらはまだ判決が出ていない。前述のViacomも控訴審では勝利する自信があると声明を出している。Googleはこのほかフランスやベルギーなどでも訴訟を抱えている。

    Googleの引き抜き禁止協定に司法省が待った!

     9月24日、米司法省はGoogleやAppleなどIT関連の企業6社が従業員の引き抜きを禁止する協定を結んでいたことが独占禁止法に違反するとして提訴した。その発表資料を見ると、同省が問題視した五つの協定のうち、Googleが関与していたとされるものが三つもあり、驚かされる。それによるとGoogleはApple、Intel、Intuitとそれぞれ引き抜きのための電話勧誘を禁止する協定を結んでいた。Googleはこれを受け、公式ブログへの投稿で、他社との良好な関係を保つため一部の勧誘に関して協定を結んでいたと弁明した。

     Googleによれば、当時同社は従業員を急速に増やしており、2007年のピーク時には1日当たり40人の新規採用があった。そうした状況で、他社との共同開発を急いでいた同社にはこの協定が必要だったというわけだ。これについてNew York Timesは、「競合もするが、積極的に協力しあって製品開発を進める米国のIT企業間では、こうした協定がない限り共同プロジェクトを立ち上げるのは困難だ」と当時のGoogleが直面していた状況を伝えている。

     ただ、当然ながら司法省はそうした事情を一切考慮しない。米国の司法当局が、業界のタイタン(巨人)と言われるGoogleへの監視を決して緩めないという姿勢が表れた格好だ。前述のテキサス州の司法当局は米国の中でも規模が大きく、徹底した調査が行われることで知られている。Googleが検索事業の市場支配や新規事業の進出を拡大させるなか、反競争行為に厳しい欧州で始まった同社に対する監視や圧力が、今後米国でも本格化しそうだと米欧のメディアは伝えている。