ソフトウエア契約でなぜ揉めるのか。それは、相手が存在するからである。ソフトウエア開発プロジェクトが開始すると、そこに物理的には存在しない「責任」というものが生まれる。プロジェクトが混乱したとき、この責任は突然誰からも嫌われ、相手への押し付け合いが始まる。

 日本では、ユーザー企業がソフトウエア開発をSIベンダーに請負契約で委託する場合が多い。請負人であるSIベンダーに、完成責任が伴う契約だ。

 請負契約は、ユーザー企業にとっては完成責任まで委託できる一方、SIベンダーは努力次第で利益を増やせる。そのため両者にとってメリットの高い契約といえる。

 ところが順調に進んでいたプロジェクトで予定通りに成果物が完成しなかったり、希望する成果物と実態に乖離が生じたりすると、ユーザー企業とSIベンダー間で争いとなる。

 これは、現在の日本におけるソフトウエア契約のあり方に起因する問題だ。日本では現在、ソフトウエア開発時の契約として大きく「業務委託開発」と「派遣契約」がある。さらに業務委託開発は「請負契約」と「準委任契約」に分かれる。いずれの形態も一長一短があり、現在のソフトウエア開発にそぐわない面がある。以下で、その理由を明らかにするとともに、米国の契約形態を参考にしながら、あるべき姿を考えていきたい。

日本におけるソフトウエア契約の問題

 現在の契約形態の問題点をつかむには、まずそれぞれの契約形態の特徴をしっかり理解しておく必要がある。以下で、それぞれ説明する。

 請負契約は、請負人(受注者)がある仕事の完成を約束し、注文者(発注者)がその仕事の結果に対して報酬の支払いを約束する契約である(図1)。民法632条に規定されている。

図1●請負契約
図1●請負契約
受注者には瑕疵担保責任があり、発注者は期待した成果物を得られる
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 一般には、注文者の検収合格によって、請負人から注文者へと成果物が引き渡しとなる。引き渡し後に瑕疵(かし)が発覚した場合、請負人に瑕疵担保責任があり、補修義務や損害賠償義務が生じる。請負代金は、仕事の完成後に注文者が支払うのが原則だ。

 準委任契約は、法律行為ではない事務の委託について、委任契約を準用する契約だ(図2)。委任契約については民法656条に規定されている。

 準委任契約では、委任者(発注者)が一定の業務の処理を委託し、受任者(受注者)がこれを承諾する。受任者は、善良な管理者の注意をもって、当該業務を処理する義務(善管注意義務)を負う。ただし受任者は、委託された作業を処理する義務を負うだけで、基本的に業務完成義務がない。このため特に契約で定めない限り、瑕疵担保責任を負わない。

 注意したいのは、委任契約は法律行為だが、準委任契約は法律行為ではない点だ。あくまで発注者がソフトウエア開発を委任するために、委任契約に準じるという意味である。

 派遣契約は、いわゆる労働者派遣法(正式名称は労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)に規定されている。派遣会社などが雇用する労働者(派遣社員)を、他社の指揮命令を受けて労働に従事させる契約だ。

図2●準委任契約
図2●準委任契約
受注者には業務完成義務がなく、発注者は期待した成果物を得られない恐れがある
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