前回は,Winny著作権法違反幇助事件の判決から,罪となるべき事実について,どの範囲の行為が問題とされているのかを検討しました。

 今回は,どのような事実にもとづいて,幇助行為があったとされたのかを見ていきたいと思います。

幇助行為の主観的側面は厳格に見る必要があると判断

 本判決は,幇助犯の正否の客観面について以下のように結論づけています。

(1)弁護人らは,被告人の行為は各正犯の客観的な助長行為となっていないとも主張するが,前記のとおり,被告人が開発,公開したWinny2が甲及び乙の各実行行為における手段を提供して有形的に容易ならしめたほか,Winnyの機能として匿名性があることで精神的にも容易ならしめたという客観的側面は明らかに認められる。

 前回指摘したように,幇助は正犯による犯罪行為を容易にする行為とされています。物理的な方法でも精神的な方法でもよいのですが,本判決は物理的にも精神的にも正犯の行為を容易にしたといっており,しかも「明らかに認められる」としています。

 判決はこの後に主観面について,本判決の基準を述べているのですが,この部分は報道等でもよく取り上げられていたところです。

(2)もっともWinnyはP2P型ファイル共有ソフトであり,被告人自身が述べるところや供述等からも明らかなように,それ自体はセンターサーバを必要としないP2P技術の一つとしてさまざまな分野に応用可能で有意義なものであって,被告人がいかなる目的の下に開発したかにかかわらず,技術それ自体は価値中立的であること,さらに価値中立的な技術を提供すること一般が犯罪行為となりかねないような,無限定な幇助犯の成立範囲の拡大も妥当でないことは弁護人らの主張するとおりである。

(3)結局,そのような技術を実際に外部に提供する場合,外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは,その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識,さらに提供する際の主観的態様如何によると解するべきである。

 簡単に言うと,幇助行為の客観面は明らかに認められるが,幇助行為の主観面については厳格に見る必要があると判断しているわけです。

 本判決を巡る議論は,この主観面,あるいは判決が定立した基準を巡るものがほとんどですが,今回は,客観面としてどのような事実が認定されているのかを確認します。主観面を議論するにしても,結局,客観的な事情をどのように認識しているかが問題となるからです。そこで,客観面としてどのようなことが認定されているのかを確認することが重要になります。

 本判決が公判廷において取り調べ済みの関係各証拠によって認定している事実の概要は,以下のようになります()。

表●本判決が関係各証拠によって認定している事実概要
表●本判決が関係各証拠によって認定している事実概要
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 先ほども紹介したように,本判決は,Winny開発者である金子氏の行為が,物理的にも精神的にも明らかに正犯の行為を容易にしたと認定しています。ただし,どの事実から明らかに認定できるかという関係を明確にしているわけではありません。上記の表の認定事実を総合すると,そのように判断できる,というような総合的な判断です。

 ただ,判決文の認定事実を読んだ印象としては,客観面としては「Winnyの特徴の1つである匿名性」「逮捕されにくいと思って利用していた」という正犯の認識から,金子氏の行為が精神的に正犯の行為を容易にしていた,と裁判所が考えていることが伺われます。表の3「被告人と関係者間のメール送受信の状況等」,6「ファイル共有ソフトの利用実態等」の事実認定は,主として開発者の金子氏の幇助犯としての主観面に関わる事実ということになるでしょう。

 次回は,主観面を検討したいと思います。


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■北岡 弘章 (きたおか ひろあき)

【略歴】
 弁護士・弁理士。同志社大学法学部卒業,1997年弁護士登録,2004年弁理士登録。大阪弁護士会所属。企業法務,特にIT・知的財産権といった情報法に関連する業務を行う。最近では個人情報保護,プライバシーマーク取得のためのコンサルティング,営業秘密管理に関連する相談業務や,産学連携,技術系ベンチャーの支援も行っている。
 2001~2002年,堺市情報システムセキュリティ懇話会委員,2006年より大阪デジタルコンテンツビジネス創出協議会アドバイザー,情報ネットワーク法学会情報法研究部会「個人情報保護法研究会」所属。

【著書】
 「漏洩事件Q&Aに学ぶ 個人情報保護と対策 改訂版」(日経BP社),「人事部のための個人情報保護法」共著(労務行政研究所),「SEのための法律入門」(日経BP社)など。

【ホームページ】
 事務所のホームページ(http://www.i-law.jp/)の他に,ブログの「情報法考現学」(http://blog.i-law.jp/)も執筆中。