企業は従業員らに給料などを支払う際に、個人番号(マイナンバー)のほかに法人番号を記載する必要がある。法人番号は官民の間だけでなく、民間同士のやり取りでも自由に利用できる。
13桁の番号で法人を特定
国税庁は2015年10月から、法人ごとに13桁の番号を指定して登記上の所在地に通知した。これが法人番号である。
法人番号が付番されるのは、国の機関や地方公共団体、会社法などで登記簿に記録された法人に加えて、税務上で給与の支払いをする事業所の開設や、収益事業開始や消費税課税事業者の届出書などを提出した法人などだ。法人の支店や事業所、個人事業者や民法上の組合などには指定されない。2016年2月時点で、約430万件が指定されている。
番号は12桁の基礎番号と、1桁の検査用数字(チェックディジット)で構成される。マイナンバーとは異なり、利用の制限はなく、誰でも自由に使える。
一度指定された法人番号は変わらない。法人番号の指定を受けた後に商号や所在地などの変更があれば、変更履歴を公表する。商号や本社所在地などに変更があった場合は、国税庁が日次で情報を更新する。
法人番号は原則として「法人番号公表サイト」で公表している(図6)。同サイトでは、法人番号、法人番号の指定を受けた団体の商号や名称、本社所在地などの3項目(基本3情報)を検索できる。