2016年1月からマイナンバー(社会保障・税番号)制度の利用が本格的に始まった。企業は雇用保険などの社会保障の手続きのために、人事異動が多い年度末を迎える前に従業員らのマイナンバーを効率よく集めて安全に管理できる仕組みを整備する必要がある。
法令対応が不可欠なのは言うまでもないが、そこにとどまるのはもったいない。マイナンバー制度で新しくなった公的個人認証や法人番号は企業にメリットをもたらす可能性が高い。マイナンバー制度の意義や今後を見定めて、とことん付き合う姿勢が不可欠だ。
2016年1月からマイナンバー(社会保障・税番号)制度の利用が本格的に始まった。企業は雇用保険などの社会保障の手続きのために、人事異動が多い年度末を迎える前に従業員らのマイナンバーを効率よく集めて安全に管理できる仕組みを整備する必要がある。
法令対応が不可欠なのは言うまでもないが、そこにとどまるのはもったいない。マイナンバー制度で新しくなった公的個人認証や法人番号は企業にメリットをもたらす可能性が高い。マイナンバー制度の意義や今後を見定めて、とことん付き合う姿勢が不可欠だ。
「マイナンバー制度は先進国では最後発。海外視察などで徹底的に勉強し、学んだ成果を制度に生かしている」。こう明かすのは東京工科大学の手塚悟教授だ。個人情報保護委員会の委員で、総務省の個人番号カード・公的個人認証サービスの活用策を検討する有識者会議のメンバーを務める。
企業は従業員らに給料などを支払う際に、個人番号(マイナンバー)のほかに法人番号を記載する必要がある。法人番号は官民の間だけでなく、民間同士のやり取りでも自由に利用できる。
マイナンバー対応で、官民の行政手続きが効率化する。企業にとってのメリットがこれだけだと捉えるのは禁物だ。本命は、個人番号カードで実現する「公的個人認証」。個人向けネットビジネスをより加速する起爆剤となる可能性が高い。
マイナンバー制度の運用が本格的に始まった。企業の担当者は制度の基本を押さえた上で、従業員などからマイナンバーを適切に収集する仕組みを整備する必要がある。最新の法令も確認しておきたい。