前回では,日本の法制度(法律・判例)に内部統制が規定された経緯や、その位置付けについて解説した。今回からは、内部統制を規定する個々の法律について順に解説していく。本稿では,今年5月から施行された会社法における内部統制について説明する。

 まず,会社法における内部統制を理解するにあたっては,そもそも会社法とはどのような法律なのか理解しておくことが望ましい。そこで,まず会社法の概要を簡単に説明しておこう。

 会社法は2006年(平成18年)5月1日に成立した新しい法律である。法務省の法制審議会で進められてきた(1)現代語化(旧字体で記述されていた商法を改め,法律の条文を平仮名口語体にするという形式的な変更),(2)現代化(法律の内容を現代にふさわしいものにするという内容の変更)の集大成として,これまで会社に関する基本法として機能していた「商法」を全面的に改訂して成立した法律である。

 会社法に関しては多くの文献が出版されており,その分析も様々であるが,有力な会社法学者である神田秀樹東大教授は,著書「会社法入門」(岩波新書)において,会社法が制定された経緯について,一言で言えば「時代の要請」であると述べている(会社法入門は,会社法のエッセンスを理解する上で好著なので一読をお薦めしたい)。

 具体的には,(1)先進国におけるコーポレートガバナンスやディスクロージャーを強化するための会社法改正の流れに,日本も対応する必要がある,(2)IT革命などを背景とする各国の大企業間の競争激化や各国の資本市場の規模拡大に対応して会社法が制定され,今後もこうした状況に対応していく必要がある,としている。

図1 会社法の2つの特徴
▲図1 会社法の2つの特徴
[画像のクリックで拡大表示]

特徴は「規制緩和推進」と「企業統治の実効性向上」

 会社法は条文の数が多く,一読しただけでは理解が難しいという意見も多い。また,会社法の特徴を指摘する声も様々であるが,大きな特徴として次の2つを挙げることができる(図1)。

 (1)規制緩和を推進するために,それまで商法上できなかったことをできるようにした,あるいは,行うための事前の手続が煩雑であったものを簡単にした点と,その一方で,(2)企業統治の実効性を高めるために,情報開示,コンプライアンス,内部統制,コーポレートガバナンスなどによって,取締役の職務の適正性を確保するための制度を強化した点である。

 規制緩和の例としては以下の点が挙げられる。

(1) 設立手続の簡素化(最低資本金制度の撤廃,現物出資等の要件緩和,事後設立における検査役制度の廃止)
(2) 株式・新株予約権制度の整理・柔軟化(種類株式の定款自治拡大など)
(3) 機関設計の選択肢拡大(有限会社との統廃合がなされ,公開会社かどうか,大会社かどうかの区分に応じて,合計39の制度設計が可能に)
(4) 取締役会制度(書面決議の導入など)
(5) 株主総会の柔軟化(開催地の自由化,株主議決権行使書面や参考書類のIT化など)
(6) M&Aに関する制度の整備(簡易組織再編の要件緩和,略式組織再編の導入,合併の対価柔軟化の導入など)
(7) 剰余金配当の柔軟化(金銭以外の配当,期中配当,取締役会決議に基づく配当が可能になるなど)

 また,取締役の職務の適正性を確保するための制度強化として,以下の点が挙げられる。

(1) 情報開示の充実(業務の適正性を確保するための体制,すなわちコンプライアンス体制や内部統制の状況などが,株主に対する事業報告の記載事項として義務づけられるなど)
(2) 役員の解任決議の緩和(株主総会特別決議から普通決議で足りるとした)
(3) 大会社における内部統制システムの構築義務
(4) 監査役の権限・独立性強化
(5) 株主代表訴訟の整備(組織再編等における原告適格,会計監査人を対象範囲に含めるなど)

 要するに会社法は,会社の仕組み(ガバナンス,設立手続,組織再編など)や資金調達(ファイナンス)の選択肢が大きく増えたことから,従来よりも多様な経営を可能とする一方で,取締役会の意思決定や代表取締役の業務執行が適正に行われるよう,情報の開示と監視の仕組みをきちんとするように企業に対して求めたのである。

 会社法が,大会社(最終事業年度の貸借対照表上の資本金の額が5億円以上または負債の合計額が200億円以上の株式会社)に対して「内部統制システムの構築義務」を課し,これを株主らに報告するよう求めたのは,経営の自由度を高める代わりに,経営陣の職務執行が適正にされる「仕組み作り」を求めるという,まさに上記のような会社法の制度趣旨に基づいている。

内部統制の定義~取締役会が決議すべき項目のみ掲げる

 それでは,会社法における内部統制の規制はどのように規定されているのだろうか。会社法362条では,第4項において,「取締役会が次に掲げる事項,その他重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない」としたうえで,第6号として,

「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他,株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」

を掲げている。これが会社法における内部統制の定義である。

 そして,この362条の規定を受けて,会社法施行規則では,さらに具体的な項目について規定している。これが施行規則の100条の1項である。具体的には,
(1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(100条1項1号)
(2) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制(同条1項2号)
(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(同条1項3号)
(4) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(同条1項4号)
(5) 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(同条1項5号)

である。少し長いが重要なのでそのまま引用した。

 さらに,会社法施行規則の100条の3項では,内部統制の1つとして,監査役設置会社の場合には,以下の体制も内部統制に含まれるとする。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(同条3項1号)
(7) 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項(同条3項2号)
(8) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制(同条3項3号)
(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(同条3項4号)

つまり,監査役に関する体制をきちんと整えるということも,内部統制の内容に含まれる,というのである。

 そして,これらの規定により内部統制を構築する義務を負う大会社は,会社法の施行後,最初に開催される取締役会の終結時までに,取締役会において各事項を決定しなければならない,とされたことから,今年5月以降,大会社では内部統制の構築のための取締役会決議が多く行われているところである。

 このように会社法では,取締役会において決議すべき項目のみを掲げており,具体的内容としてどういう内容を定めれば法律上十分なのかということについては,答えを与えていない。つまり,「実際にどのような体制を構築すべきかという内容については,会社の業種や規模といった一般的な属性と会社の特質によって異なるであろうから,それは各企業の実態に応じて個別に対応してください」というのが基本的なスタンスなのである。

 それでは,会社法では項目の見定めているということは,掲げられた項目だけ定めさえすれば,どのような内容の内部統制を定めても自由なのであろうか。次回では,会社法上の内部統制に関する実務上の具体的な対応策について説明する。

次回へ

※施行規則100条の項目に一部誤りがありましたので修正しました(6月27日14:45)

 
大 毅(だい つよし)
1999年3月,慶応義塾大学法学部法律学科卒業。2000年10月,弁護士登録。森総合法律事務所(現・森濱田松本法律事務所),阿部井窪片山法律事務所で知的財産法などを中心に執務。東京大学大学院工学系研究科先端学際工学博士課程専攻(知的財産法・技術移転法)を経て,2005年10月,千代田区主催のベンチャーインキュベーションセンター「ちよだプラットホームスクウェア」内にて独立開業。