訴訟に関する証拠保全ソリューションを手がける米DiscoveryBoxは米国時間5月29日,企業のデータ保全に関する調査結果を発表した。それによると,社内に包括的なデータ保全システムを導入していない企業が83%に達したという。

 この調査は5月21~24日かけて,企業のテクノロジ幹部336人を対象に実施したもの。米Strategic Discoveryと共同で行った。

 米国では連邦民事訴訟規則(FRCP:Federal Rules of Civil Procedure)の改訂により,訴訟時の証拠開示手続きにおける電子情報の扱い方が変更された。証拠開示の対象に電子記録が含まれるようになったことで,企業はこれまで以上にデータ保全が求められるようになっている(関連記事)。

 「訴訟で必要となる電子情報を社内でどのように収集するか不明だ」という企業は67%に達し,「法的問題が生じた場合,関連した電子メールや文書を探し出すのは困難」という企業も67%だった。
 その他の主な調査結果は次の通り。

・訴訟で必要となる文書の提出を求められ,すべての文書を用意できなかった企業は43%

・2006年12月にFRCPが改訂されたことを知らなかった企業は23%

・訴訟時の証拠保全に関して明確な指示を受けていない,あるいは証拠保全のプロセスに不備がある企業は58%

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