総務省は11月30日,日本通信とNTTドコモの相互接続紛争について総務大臣による裁定結果を公表した。裁定は日本通信の主張をほぼ認める内容となった。日本通信は「NTTドコモの3G(第3世代携帯電話)ネットワークを使用したMVNOサービスの展開に向けた大きなステップ」と評価する。

 日本通信はMVNO(仮想移動体通信事業者)として携帯電話網を利用したサービスを展開するため,2006年12月にNTTドコモに対してネットワークの相互接続を要求。ところが,その後のNTTドコモとの協議が不調となり,2007年7月に総務大臣の裁定を申請していた(関連記事)。総務省の電気通信事業紛争処理委員会は総務大臣の諮問を受けて9月から裁定案を審議(関連記事)。5回の会議を経て妥当とする答申を出していた。

 日本通信が裁定を申請した内容は,(1)NTTドコモの設備を利用する部分は日本通信の意向に関係なく,NTTドコモがサービスの内容や運用を独自に決められるとする主張に合理性はあるか,(2)サービスの料金設定方法はどうすべきか,(3)接続料は帯域幅課金とすべきか,(4)接続料はいくらにすべきか,(5)相互接続に当たってNTTドコモ側で生じる設備の改修,開発費などはどうすべきか---の5点。

 このうち,(2)の料金設定権は日本通信が「エンドエンド料金」を設定するのが適当,(3)の接続料は帯域幅課金が適当とした。「競争促進」「利用者利益」「電気通信の健全な発達」の三つの観点で判断した結果,このような裁定となった。残る(1)と(4),(5)は裁定対象と認められない,または裁定の要件に欠けるとして裁定しなかったが,今後両社で協議する際の判断基準を示した。

 (1)のサービス内容や運用は日本通信が一方的に強要できるものではないが,ドコモの主張は合理的ではない,(4)の接続料は算定根拠の具体的なデータをできるだけ開示すべき,(5)の改修費は接続要求に伴う追加コストなので日本通信は応分の費用を負担すべき,費用の内訳をできるだけ開示して検証の客観性を確保すべき---などである。

 NTTドコモは今回の裁定について「日本通信によるエンドエンド料金の設定や帯域幅課金など当社の主張と反する結果になり残念。ただ,すべてのユーザーが公平に電波の利用を享受できるように網や設備を運用管理する責務を,当社が全うすることに配慮してあった点は良かった」(広報)とコメントしている。