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| IFRS | 日本基準 |
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| 1. 企業が過去の事象の結果として現在の債務(法的または推定的)を有している 2. 当該債務を決済するために経済的便益をもつ資源の流出が必要となる可能性が高い 3. 当該債務の金額について信頼性のある見積もりができる。 | 1. 将来の特定の費用または損失である 2. その発生が当期以前の事象に起因する 3. 発生の可能性が高い 4. 金額を合理的に見積もることができる |
IFRSでは1.のように、日本基準のような当期以前の事象であることだけでなく、現在の債務性の有無を要件としている。また、ここでいう債務は企業の経営者の意思決定のみでは発生せず、常に相手方が存在する(社会全般が相手方となる場合もある)としている。
日本基準では従来、修繕引当金などの非債務性引当金も引当金と見なされていた。IFRSではIAS第37号の要件を満たさないため、引当金としての処理は認められない。貸倒引当金などの評価性引当金については、IAS第37号の範ちゅうではなく、金融資産の減損の枠組みの中で取り扱われることになる。
今回のテーマである「見積もり」について、IFRSは「当該債務の金額について信頼性のある見積もりができる」との要件を設けている。この「信頼性のある見積もり」は極めてまれな例外を除き、企業は起こり得る結果をある程度絞り込むことによって、十分に信頼性のある見積もりを実行できるとしている。以下、IFRSの導入により影響を受ける可能性のある特徴的な引当金について解説していく。