本連載は、筆者が2006年に担当した内部統制に関する連載以降の内部統制に関する法律、判例など一連の法環境の変化につき、アップデートするものである。今回は前回に続いて、会社法施行後の状況を中心に、「判例」からみた内部統制につきアップデートすることとする。

我が国の内部統制に関する「判例」のおさらい

きっかけは大和銀行事件

 内部統制はもともと会計上の、あるいは経営上の概念であることから、日本の法律・判例において「内部統制」という言葉が登場したのは比較的最近である。2000年(平成12年)9月20日に大阪地方裁判所が、いわゆる「大和銀行事件」に関して下した判決が初めてである。この点は、以前の連載(「判例」から見る日本の内部統制)でも既に触れた。

 同事件では、大和銀行ニューヨーク支店の行員が約11億ドルもの損失を発生させた。これだけ巨額の損失を発見できなかったとして、当時の代表取締役、ニューヨーク支店長の地位にあった取締役、その他の取締役、および監査役の「善管注意義務」が問われた。

 上記について大阪地裁は、「健全な会社経営を行うためには、目的とする事業の種類、性質等に応じて生じる各種のリスク…の状況を正確に把握し、適切に制御すること、すなわちリスク管理が欠かせず、会社が営む規模、特性等に応じたリスク管理体制(いわゆる内部統制システム)を整備することを要する」と述べた。代表取締役および担当取締役の「内部統制の構築義務」、並びに、その他の取締役および監査役の「監視義務」を認めたのである。

 この大和銀行事件はその後高裁で和解が成立したものの、はじめてリスク管理体制が問われ認められたことや、取締役の責任追及の対象が多岐にわたり認容された金額も巨額であったことから、世間の注目を浴びた。企業法務・リスク管理の実務においても、取締役の責任が従来よりも重く理解されるようになり、役員の損害賠償保険の普及も含め大きな影響を与えた。

判例が会社法上の内部統制の構築義務に制度化

 大和銀行事件判決の後も、裁判上、内部統制に関する役員の法的責任が問われる事例が見られた。総会屋への利益供与や裏金捻出を巡る神戸製鋼所株主代表訴訟事件はその一つである(詳細は「判例」から見る日本の内部統制を参照)。

 裁判所は和解により、この事件が終結する際に「所見」を示した。その中で、取締役には内部統制システムを構築すべき法律上の義務があるだけでなく、十分に「機能」させる必要があることを明らかにした。

 以上のように判例において、取締役のリスク管理体制の構築義務および構築された体制を機能(運用)させる義務が、担当取締役の善管注意義務(他の取締役の監視義務違反)として認定された。このことを踏まえ、会社法の施行にあたり、取締役(会)による内部統制の構築義務として、取締役の善管注意義務から独立した法律上の義務として高められ、法定されるに至ったのである(会社法第362条第4項第6号)。