日本でドメイン名を管理する日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)は,2001年2月22日から登録を開始する汎用JPドメイン名で,商標や商号に加え新たに個人の本名,芸能人の芸名,作家のペンネームなどを優先受け付けの対象にした。12月13日に開催された第3回会員説明会で発表したもの。

 また商号を使ったドメイン名については,商号そのものと,商号から「株式会社」「有限会社」などを除いたものの2つまでの登録申請を優先的に受け付けることも明らかにした。一方,商標を使ったドメイン名の登録ルールを定めたガイドラインは来週中にもWebサイトで公開する。商号,商標,人名を使ったドメイン名が競合した場合には原則抽選で決定するが,決定後30日間に限り,抽選で落選した側の異議申立を受け付けるという措置も設ける。

 JPNICは,既存のドメイン名,商標,商号,官公庁名,大学名などを使ったドメイン名をサイバースクワッターから保護するため,2001年2月22日~3月23日の優先登録申請期間に受け付けることを発表していた。今回新たに,本名や芸名などの人名を優先登録申請期間に受け付けることで,これらを保護の対象に加えたことになる。JPNIC企画部の宇井隆晴氏は「個人の本名は住民票を提出することで優先登録の権利を証明することが可能だが,芸名やペンネームをどのように証明するかは現在検討している。今年中にはルールの詳細を公開する」と説明する。

(太田 憲一郎=日経ネットビジネス編集)