総務省は2010年2月9日、特定無線設備及び端末機器の見やすい場所に付されていた「技適マーク」を、映像面を有する特定無線設備などに電磁的に記録し、映像面に表示することを可能とする省令の改正案を発表した。特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)および端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)の改正省令案を示し、3月11日まで意見の募集を行う。

 今回の改正は、2009年7月28日の情報通信審議会答申(「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「IP電話端末等に関する技術的条件及び電気通信事故等に関する事項」および2009年8月26日の情報通信審議会答申(「通信・放送の総合的な法体系の在り方」を受けたもの。機器の小型化によって技適マークの表示スペースの確保が困難になってきていることから、電子ラベルとして電磁的表示を可能とするような制度の見直しを行うことが提案されていた。

 合わせて、技術基準適合証明等を受けた機器の公示方法の見直しも行う。電波法における技術基準適合証明および工事設計認証を受けた機器、電気通信事業法における技術基準適合認定および設計認証を受けた機器、並びに両法における技術基準適合自己確認の届出が行われた機器の公示について、現行の官報による公示からインターネットによる公示に変更する。

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[リンク先の14ページに電子ラベルの例]