本記事は、
2004年3月31日
に発行した「ネットワーク大事典」を基に掲載しております。内容は発行時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります。
1996年に改正された米国電気通信法のうち,わいせつ/暴力番組を規制する第5編を指す。電気通信や双方向コンピュータ通信サービスでの,わいせつ,卑俗,挑発的,下品な表現を作成・伝送することを禁じた。わいせつなCATV番組については,既に米国通信法で規制されていたが,合衆国法典第18編にその罰則規定の根拠を置くと明文化した。
第551条では,テレビ・メーカーに対し,13インチ以上の受像機に暴力や性的シーンの多い番組をブロックする装置(Vチップ)の内蔵が義務付けられた。レイティング(暴力などの番組のレベル付け)は,放送事業者が自主的に付与することとされており,テレビ放送事業者間で自主的な内容格付けコードを取り決め,テレビ番組に信号を多重して送っている。ただし,特にインターネット上のコンテンツ規制に関しては,表現の自由を規制するものだとして同法の有効性を問う裁判が起こされ,97年6月には最高裁判所で違憲判決が出た。