ネットワーク大事典

COPA
児童オンライン保護法

child online protect act

本記事は, 2004年3月31日 に発行した「ネットワーク大事典」を基に掲載しております。内容は発行時の情報に基づいており,現在では異なる場合があります。
インターネット上で未成年者にとって有害な情報を,商用提供することを禁止する米国の法律。1998年10月に議会を通過し,11月に発効するはずだったが,直前にフィラデルフィア連邦地方裁判所が一時的に執行を延期する処分を下した。「未成年にとって有害な情報」の法的な判断基準があいまいだったため,米国の市民団体のほかにも,オンライン出版社などが強く反発。99年2月には同地裁によって米国憲法修正第1条に記された「言論の自由」条項に違反しているという判断が下された。2001年11月から米連邦最高裁判所で同法の違憲性を審理していたが,2003年3月に違憲との判決を下した。
 ネット上のコンテンツ規制に関する法律では,米国の通信品位法(CDA:communication decency act)が97年,発効前に最高裁判所で違憲と判断された。児童オンライン法はこの通信品位法の焼き直しとしてCDA II とも呼ばれている。

関連用語

米国通信品位法

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