セキュリティ用語辞典

電気通信事業法

本記事は、 2002年12月3日 に発行した「セキュリティ用語辞典」を基に掲載しております。内容は発行時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります。
電気通信事業法とは,通信の自由化を目指し,旧電電公社と国際電電の独占下にあった各種電気通信事業への新規参入を可能とするため1985年4月に制定された通信事業者の規制法である。戦後,国内の電気通信事業は,電気通信サービスの公共性,電気通信事業の自然独占性,および電気通信ネットワークの技術的統一性を根拠に,日本電信電話公社が一元的に運営してきた。これに競争原理を導入して電気通信分野の活性化を実現するため,1985年の電気通信制度改革により電気通信制度が民営化され,同時に現在の電気通信事業法を制定したのである。
 回線提供事業の自由化としては,電気通信回線設備を自ら設置し,電気通信サービスを提供する事業者を「第一種電気通信事業者」と定義し,総務大臣の認可を得ることを要件として事業を認めた。回線再販事業の自由化としては,第一種電気通信事業者から電気通信回線設備を借り受け,付加価値の高い通信サービスを提供する事業者を「第二種電気通信事業者」と定義し,一定要件の下に事業を認めた。第二種電気通信事業者は,事業の規模と形態によって,特別第二種電気通信事業者と一般第二種電気通信事業者に分類されている。特別第二種電気通信事業者は,大規模なネットワークを運用するか,海外とのネットワーク・サービスを提供する事業者であり,総務省(旧郵政省)への登録制である。一般第二種電気通信事業者は小規模または特定者向けのサービスを行う事業者であり,総務大臣への届け出をすればよい。インターネット・サービス・プロバイダなどは通常,一般第二種電気通信事業者となる。

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