アナログチューナー非搭載のDVDレコーダーに対する私的録画補償金の支払いをめぐり、私的録画補償金管理協会(SARVH)が東芝を相手取り起こしていた裁判で、東京地方裁判所 民事第46部(大鷹一郎裁判長)は2010年12月27日、原告であるSARVHの損害賠償請求を棄却する判決を言い渡した。

 判決では、争点の1つであるアナログ非搭載機が補償金の対象となる「特定機器」に該当するか否かという点について、SARVHの主張通り対象であるとの判断を示した。もう1つの争点である、補償金の徴収に関する東芝の協力義務については「法的拘束力を伴わない抽象的な義務に過ぎない」として、SARVHの主張を退けた。

 SARVH代理人の日比谷パーク法律事務所 代表弁護士の久保利英明氏は、同日16時からの会見で「唯一の争点は特定機器に該当するものかどうかという点だと考えており、この点で裁判所はきちんと判断いただいた」として、一定の評価を示した。

 その上で、協力義務については「(メーカーの協力義務について定めている)著作権法104条の5が効力規定ではなく訓示規定であるとすると、今までの機器もすべて訓示規定ということになる。訓示規定だから払わないとなると、この機器にだけ抽象的な義務を履行しないという論法になる。また、訓示規定と言われたから払わない、裁判でむしり取られるまで払わないという姿勢はいかがなものか」と批判した。

 久保利氏は今後について、「現在控訴準備中で、本日中に控訴できるだろう」と表明した。

 <東芝 広報室のコメント> 損害賠償請求が棄却されたという点については妥当と考えているが、具体的な内容については精査し、今後の対応を検討する。