私的録画補償金管理協会(SARVH)が東芝を相手取り起こしている私的録画補償金をめぐる民事訴訟(平成21年(ワ)第40387号)について、東京地方裁判所は2010年12月27日に判決を言い渡す。アナログチューナー非搭載のDVDレコーダーに対し補償金を課金すべきか否かについて、初の司法判断が出ることになる。補償金をめぐっては、制度の維持・拡大を主張する権利者側と、現行制度の廃止を主張するメーカー側との間で長年にわたり論争が続いており、判決内容によっては、今後の補償金制度の方向性にも影響を与える可能性がある。

デジタル専用機は対象機器に該当するか、メーカーの協力義務の強制力は

 今回の訴訟は、SARVHが2009年11月に東京地裁に提起したもの。東芝が2009年2月に発売したDVDレコーダー「RD-E303」「RD-G503K」「RD-G503W」の2機種3モデルについて、私的録画補償金を支払うよう求める訴えである。争点は主に2つ。(1)アナログチューナーを搭載しない、デジタルチューナーのみのDVDレコーダーでの録画について補償金の対象となるか否か、(2)対象機器である場合に、メーカーは協力義務により補償金を支払うべきか否か――といった点である。

 (1)に関する東芝の立場は、地デジの複製について補償金が必要か否かは文化審議会で結論が出ていない状態にあるというもの。そうした法的根拠が不明確な状態のままで、ユーザーから補償金相当額を徴収することはできないとの主張だ。一方のSARVHは、アナログ非搭載のDVDレコーダーが補償金の対象か否かを2009年9月に文化庁著作権課に問い合わせ、対象であるとの回答を得ており、これを基に補償金が必要と主張している。また、現行の著作権法では録画機器がDVDであれば対象であると解釈され、放送波がアナログかデジタルかに左右されないとの立場を取っている。

 (2)については、日本の著作権法では支払義務者を対象機器のユーザーと定めている。メーカーに対しては著作権法第104条の5において、補償金徴収の協力義務規定を設けており、機器の販売時に、販売価格に上乗せする形で補償金を徴収して、それを半年ごとにまとめてSARVH(私的録音補償金の場合は私的録音補償金管理協会=sarah)に支払うよう規定している。この第104条の5をどう解釈するかが争点となっている。

 第2回の口頭弁論において東芝側代理人は「第104条の5は義務を有すると解釈するものではなく、間接的な協力によって補償金の運営が円滑に進むよう規定したものと考えている。当社は実質かつ任意に補償金の徴収に協力している」と主張し、協力義務規定に強制力はないとの立場を示した。これに対しSARVH側代理人は「我々は義務だと思っている」と語り、東芝が義務を負いながら徴収を怠った責任を法的に問えると主張している。