アナログチューナー非搭載のDVDレコーダーに対する私的録画補償金課金の是非をめぐり、私的録画補償金管理協会(SARVH)が東芝を相手取り起こした民事訴訟(平成21年(ワ)第40387号)の第1回口頭弁論が、2010年1月19日に東京地方裁判所 民事46部で開かれた。

 この日の裁判で裁判官は、被告である東芝から原告のSARVHに対する求釈明申立があることを明らかにした。これは、SARVHの請求の趣旨が「東芝は補償金を消費者から徴収して支払え」ということか、「消費者から補償金を徴収せずに東芝が負担して支払え」という意味なのかを尋ねるものとしている。

 その上で裁判官は、「SARVHは東芝に対し、補償金徴収の協力義務に基づいて何を請求しているのか」と質問。具体的には、(1)補償金そのものをSARVHが東芝に対し請求しているのか、(2)協力義務に違反したことに対する損害賠償を請求しているのか、と尋ねた。さらに、東芝が補償金の本来の支払い義務者である消費者との間で連帯責任を負うと考えているのか否か、という点についても言及した。

 これらの疑問に対しSARVH側代理人は、請求の根拠として著作権法104条の5(製造業者等の協力義務)に基づく補償金納付の義務に反したこと、および民法の不法行為を挙げた。その他の点については、後日答弁書にて回答する予定。

 このほか、この日の裁判では裁判の争点に関連する発言が出た。SARVH側代理人は「アナログチューナー非搭載のDVDレコーダーが特定機器に該当するか否かが唯一の争点と考えている」と発言。これに対し東芝側代理人は、「論理の組み方が論点の違いになるだろう」と語り、SARVH側の主張に沿って認否を争うのでなく、別の論理構成で争うことを示唆した。

 第2回の口頭弁論は、3月9日に開催される。


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