デジタル・コンテンツ利用促進協議会は2009年1月9日、映画や音楽、テレビ番組といったデジタルコンテンツの著作権にまつわる制度改正案をまとめた。インターネット上でデジタルコンテンツを迅速に二次利用可能にするため、二次利用の許諾にまつわる権利を映画会社やレコード制作者、放送局などに集約することを柱とする。会長の中山信弘氏(東京大学名誉教授 兼 西村あさひ法律事務所 顧問)と角川歴彦氏(角川グループホールディングス 代表取締役会長兼CEO)ら3人の副会長による「会長・副会長試案」として公表し、意見を受け付けている。

 提言では、インターネット上におけるデジタルコンテンツの流通について、「一つのコンテンツの上に多数の権利が複雑に絡み合い、権利処理だけで多くの時間と費用が必要であるのが現状」と指摘。これを解決するため、(1)デジタルコンテンツの利用に関する権利の集約化、(2)コンテンツやそれにまつわる権利者といった権利情報のデータベース化、(3)コンテンツ利用の対価を権利者に還元させる仕組みの構築、(4)デジタルコンテンツの特性に応じたフェアユース規定の導入――などを、デジタルコンテンツのインターネット上での利用に限定した特別法として整備するよう求めている。

 同協議会は、コンテンツホルダーや流通事業者、知財関連の法曹関係者などが集まり、2008年9月に発足。インターネット上におけるデジタルコンテンツの扱いについて、著作権などの法体系を民間ベースで検討・提言することを目指している。今回の会長・副会長試案の策定に携わったのはほかに、自民党参議院議員の世耕弘成氏、スクウェア・エニックスの和田洋一社長。

ネット法より条件緩和、事業者に「非排他的な許諾権」

 デジタルコンテンツの流通促進に向け権利の集約化を図るという案は、「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」が2008年3月17日に提言した、いわゆる「ネット法」でも示されている。ただし今回の会長・副会長試案では、実演家などの権利者も一定の権利を保持できるようにするなどの配慮を盛り込み、ネット法で批判が強かった権利集約の強制力や対象となる権利の幅広さを緩和している。

 権利の集約化の対象としては、当面は映画、音楽、テレビ番組を想定。ただしこの試案では「解決の必要性がより強く叫ばれているのは過去のテレビ番組等であると思われる」とし、テレビ番組を重視する。逆に音楽については、「現状での処理を踏まえて対象コンテンツの範囲外とすることも考えられる」としている。

 複数の関係者の権利を集約して保有する「法定事業者」としては、映画制作者やレコード制作者、放送事業者を例に挙げているが、「デジタル技術の発展に伴い出現する新たなビジネスモデル等を否定するものではなく、これらを支援するという観点から、責任能力を有していると認められればこれらに限定する必要はない」としている。

 法定事業者はコンテンツのネット上での流通について、「自ら利用し、または第三者をして利用せしめる法定の非排他的な許諾権を持つ」とする。特許における通常実施権と同様の考え方で、法定事業者はコンテンツを使えるようになるが、コンテンツを独占できるわけではない。法定事業者は二次利用に関する通常実施権を得る代わりに「当該対象コンテンツに係る原権利者に対し、対価の支払い義務を負う」とする。加えて、コンテンツの流通促進をより確実にする観点から「第三者からの合理的な条件での利用の申込に対しては、法定事業者に当該対象コンテンツの利用を許諾しなければならない義務を負わせる」ことも検討している。ただしこれについては、法定事業者が経済合理性に基づいて積極的にコンテンツを流通させることに期待し、「対象コンテンツの利用について応諾義務は課さず、法定事業者が設定する条件やビジネスモデルに委ねる」という案も併記している。

 これに基づくと、テレビ番組に出演する個々の実演家などの「原権利者」は許諾権を制限されることになるが、「原権利者自身による利用及び利用許諾は妨げられないことを想定している」とし、原権利者も通常実施権を留保可能にすることで一定の配慮を見せている。また、あらゆるデジタルコンテンツが無条件に権利集約されるのを防ぐため、対象コンテンツの原権利者が、権利集約を受けない旨の意思表示をできるとする考え方が盛り込まれている。ただし、現行の著作権法では複数いる権利者のうち1人でも二次利用に反対すれば、二次利用が頓挫するという課題がある。これを踏まえ、「一定の現権利者からの別段の意思表示を判断基準とするのが望ましい」として、権利者の全会一致、4分の3以上、3分の2以上、過半数といった議決ベースで二次利用を認める案や、主要な原権利者のいずれかから許諾を得ることを条件とする案などを挙げている。

 また、ネット上での二次利用が想定されていない古い作品と、二次利用を念頭に置きつつ制作された近年の作品を同一視することによる混乱を避けるため、制作が試案に基づく特別法の施行以前か以後かでデジタルコンテンツを分類し、「両者について同じ要件とする制度設計も、別の要件とする制度設計もあると思われる」と記している。以前のコンテンツについては、例えば公布後1年間など、一定の期間内に原権利者の意思表示を確認する方法を検討している。

「映像版JASRAC」や、デジタルコンテンツ専用のフェアユース規定にも言及

 提言ではこのほか、法定事業者がデジタルコンテンツのライセンス管理を「現行の著作権等管理事業者に相当する事業者」に委託可能にし、管理事業者が法定事業者に代わってライセンス管理や二次利用の許諾、対価の徴収業務などを行うというスキームも念頭に置いている。音楽業界における日本音楽著作権協会(JASRAC)やイーライセンス、ジャパン・ライツ・ クリアランス(JRC)のように、作品のライセンス管理を受託する法人を、映画やテレビ番組についても創設するという考え方である。法定事業者が委託を希望する場合や、自社ではライセンス管理業務を十分に行えない小規模の法定事業者などを想定している。

 フェアユース規定については、知的財産戦略本部で導入が提言されている著作権法の改正によるものとは別に、デジタルコンテンツのネット上での流通に特化したフェアユース規定を、独立して新設すべきとする。その理由について「仮に著作権法にフェアユース規定が導入されても、権利制限規定が従来からかなり厳格に解釈されてきたことからすれば、ある利用がフェアユースに該当するか否かを裁判所が判断する際に、いたずらに厳格な解釈がなされる可能性がある」ことを挙げている。

 同協議会では、試案の全文をWebサイトで公開。2月10日まで今回の試案に対する意見を募集している。会員だけでなく、一般からの意見も受け付ける。これにより集まった意見を踏まえ、2009年3月ころに今回の試案に関するシンポジウムを開催予定。こうした一連の取り組みにより、試案の修正や複数案の一本化などの作業を進めていく方針だ。