2010年2月、韓国では著作権法をめぐるある訴訟が注目された。

 歌謡曲を歌いながら5歳の子供が踊る1分未満の動画をブログに掲載したところ、「著作権法に違反している」として著作権団体がブログ運営会社へこの動画の削除を要請。運営側はこれを受け入れ動画を削除した。

 BGMに歌謡曲を流したのでもなく、子供の遊戯に過ぎない動画まで著作権法違反として削除要請したこと自体驚きだが、「表現の自由を守るため、無差別的な著作権取り締まりをなくすため」として韓国音源著作権協会とブログ運営会社を相手に、この動画を載せた子供の保護者が裁判を起こしたというからすごい。

 判決は一部勝訴。これは個人的著作物であり、音楽の商業的価値を利用して営利目的を達成しているわけではないとして、音源著作権協会が過剰な著作権を行使したと判断、損害賠償として20万ウォンを原告に支払い、削除した動画を再掲示するという命令が出た。動画を無断削除したとして訴えられたブログ運営会社側は、30日以内に再掲示要請をするよう原告に告知していたが、30日を過ぎて原告が再掲示を要求したということから無罪となった。

 しかし、ネットで問題になっているのは「非営利目的」の範囲である。判決の中で著作権法違反ではないとした根拠が、歌謡曲が「非商業的に使用された」、「子供の歌なので原曲とはかなり違うところがある」という点だった。今回の訴訟では著作権侵害ではないという判決が下されたが、歌が上手な人が歌謡曲を歌う動画をブログに載せた場合は著作権法に触れる可能性もあるというのだろうか。「歌謡曲をそのままそっくり歌うカラオケ動画」をブログに載せるのは著作権を侵害しているのか、そうでないのか。

 混乱の背景として、韓国では2009年7月に著作権法が改定されたことにある。

 違法動画と知りながらもアップロードできるよう場所を提供し、ダウンロードする人から利用料をもらっていたストレージサイト、そのような動画を大量にアップロードしてストレージサイトから収益を分けてもらう、「ヘビーアップローダー」と呼ばれる人を取り締まるのが目的で、3回摘発されると該当サイト閉鎖、アップローダーの場合は該当サイトのID利用停止という「三振アウト制度」が導入された。ブログやSNSといった個人の非営利目的の利用は取り締まりの対象にならないとしていた。

 ところが、実際はそうでなかった。2009年10月時点でブログやSNSなど2010件の掲示物が摘発されたのである。非営利目的の利用は著作権侵害にならないとしながら、個人ブログのドラマキャプチャー画面や音楽の一部を編集した動画などが対象になった。