須川 賢洋、新潟大学法学部助教

 衆議院が解散されいくつかの法案が廃案になってしまったが、その一方で改正案がきちんと可決されたものもある。著作権法がその一つである。

 実は著作権法は比較的改正頻度の多い法律で、ほぼ2年に1回のペースで細かな改正が加えられている。それだけ社会情勢の変化をくみ取っているということであり、ITやネットに関係する個所もしばしば修正が加えられている。今回の改正もその一つである。

 一部のネットユーザーの間では、今回の著作権法改正が「ダウンロード禁止」のための改正と誤解されているようであるが、その正確な所を見ていこうと思う。条文には『著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合』とある。つまり、違法にコピーされたものだと知りつつ、それをダウンロードした場合にはその行為が著作権法違反にあたるということを明言化したものである。ダウンロードそのものが違法なのではなく、もともと違法にアップロードされたもののダウンロードが違法になるというのが正確なところである。

 では、これに違反したらどのような処罰がなされるのであろうか。実は、今回の法改正ではこの件に関する処罰規定は設置を見送っている。これは、(1)ネット上に上がっている著作物が、そもそも合法的にアップロードされたものなのかどうかの判断が行いづらいこと、(2)ネットの技術特性上、自分が意識しないうちに勝手にダウンロードしてしまう場合があること、などが考慮された結果だとされている。