4月1日(水)、ようやく『青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備などに関する法律(略称:青少年インターネット環境整備法)』が施行されました。当初『青少年ネット規正法』などと呼ばれ“法による規制”ばかりが目立っていた内容が「安全に使える環境を整えよう」へと変身し、昨年6月に公布されたこの法律。平成21年度のスタートと共に、ようやくその効力が発生しはじめたということになります。

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 法律のざっくりとした内容は、大型家電量販店や携帯電話販売店等で配布されていた3つ折のパンフレット(右画像)でカンタンに把握することができます。本コラムをお読みのみなさまにはぜひとも知っておいていただきたい内容ですので、両面のPDFデータへのリンクをご案内させていただきますね。【表面:426KB】【中面:477KB

 この法律が具体的に検討されはじめた頃から1年ちょっと、日本のインターネット&ケータイネット環境は大きく様変わりしました。18歳未満の子どもが利用する携帯電話へのフィルタリング設定は、知らない人がいないくらい日本中に浸透しましたし、小学校・中学校・高等学校では、生徒たちのインターネット利用に関する説明会や印刷物配布が行われるようになりました。携帯電話の持ち込みについて、あちらこちらで真剣に議論されたのも記憶に新しいところです。

 『法律』は守らなければならないもの──ということは老若男女を問わず誰でも知っています。だから、善良な人たちはそれを犯すことないように努めますが、悪意を持った人たちにとっては“犯してはいけないこと”がハッキリして「ラッキー!」かもしれません。見つからないよう、検出されないように、やりたいことをやるための方法は、やってはいけないことが決められている方が考えやすいようにも思えるからです。