注1)
ユーザーの私的複製が認められているのは複製権の例外規定があるため。私的な複製であれば,必ずしも著作者やレコード会社の許諾を得る必要がないという規定である。逆に言えば,私的複製は権利ではないため,ユーザーが権利として私的なコピーを主張することはできない。
注2)
JASRACによる著作権使用料徴収額は,音楽CD(オーディオ・ディスク)が309億円であるのに対し,着信メロディが73億円と,音楽CDの23.6%。音楽CDとDVDの総生産金額では,音楽CDが4318億円であるのに対し,DVDが904億円と20.9%に上る。
注3)
例えば米国では,著作隣接権を認めていないため,実演家や放送事業者の権利保護が不十分である。レコード(音楽CDを含む)とコンピュータ・プログラム以外の著作権保護には積極的ではない。
注4)
著作権法違反の罰則は,3年以下の懲役または300万円以下の罰金。刑事罰である。