注1)
ただしメールの場合は,それを意図的に監視している,という点が封書や電話と異なっている。よって,これらを同一視することを疑問視する意見も多い。その一つとして,NHKのWebサイト中に設けられた「インターネットディベート 5月のテーマ」というコーナに,立教大学の講師である砂押以久子氏の主張が掲載されている。

注2)
2001年12月3日,東京地裁は企業による従業員の私用メール閲覧を合法とする判決を下した。東京都内に住む女性会社員が,勤務先の上司を提訴した事件の判例である。原告は,被告である上司の悪口を含む夫あての私用メールを,誤って被告本人に送ってしまった。これをきっかけに,原告が送受信するメールを被告が閲覧するようになった。これがプライバシの侵害に当たるとして,損害賠償を求めた。東京地裁は,私用メールにプライバシ性があることを一定限度認めながらも,「その範囲は電話より狭い」として,企業によるメールの監視を認めた。また原告のひんぱんな私用メールは「社会通念上許される私用メールの限度を超えている」と指摘した。
 2002年2月にも,東京地裁は類似の判決を下している。この事件は,一部の社員を誹謗中傷した疑いのある原告のメールの利用状況を会社が調査したものである。


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