日本民間放送連盟や日本音楽著作権協会(JASRAC)など著作権関連16団体は,テレビドラマをブロードバンド(高速大容量)配信する際の著作権使用料の暫定料率を決定した。著作権関連団体に検討の場を提供してきた日本経済団体連合会が,2005年3月23日に発表した。これにより,テレビドラマをブロードバンド配信するコンテンツ配信事業者(コンテンツ利用者)は2005年度に,その情報料収入の8.95%と広告料収入の1.35%を著作権使用料として支払うことになった。今回の暫定料率は,テレビドラマをストリーミング形式でブロードバンド配信した場合に適用される。対象となるのは2005年4月1日から2006年3月31日までである。

 今回の暫定料率の内訳をみると,まずテレビドラマ原作者の権利者団体である日本文藝家協会など文芸分野の3団体には情報料収入の2.8%を支払う。また,作詞家や作曲家といった音楽関係の権利者団体であるJASRACには,情報料収入と広告料収入のそれぞれ1.35%を楽曲使用料として支払う。さらに,日本レコード協会など音楽CDや歌手の権利者団体である3団体には情報料収入の1.8%を,テレビドラマの出演者の権利者団体である実演家著作隣接権センターなど2団体には3%を支払うことになる。2006年4月以降の著作権使用料については,関連16団体で2005年4月以降に改めて協議するもようである(3月23日発表)。