情報通信審議会は2004年2月17日,通信事業における規制緩和策を盛り込んだ「改正電気通信事業法」の施行に必要な関連規則を定めた総務省の省令改正案を,おおむね原案通りに認めることが適当とする答申を出した。この省令改正案は,総務省が2003年12月に諮問していたものである。今回の答申を受けて総務省は,2004年4月にも省令改正を行い,同時に改正事業法を施行する考えだ。

 総務省は今回の省令改正案に,NTT東西地域会社に保証約款の届け出を義務付ける「指定電気通信役務」の対象として,ADSL(非対称ディジタル加入者線)サービスの「フレッツ・ADSL」や,企業向けのIP電話サービスを含めてなかった。この点について競合する通信事業者から反対意見が出ていた。しかし情通審は,原案のまま認めることが適当と判断した。これにより,すべてのサービスの料金を総務省に届け出ることが義務付けられている東西NTTにとっては,事業法の改正によって規制緩和が進むことになる。(2月17日発表)