総務省と公正取引委員会は,電気通信分野における公正競争環境を整備するために,「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」案をこのほど作成した。2001年に入って政府は,ITを経済再生の柱とする観点から,公正な競争による電気通信業界の発展を目的とした制度整備を行っている。具体的には,2001年1月6日に施行された高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)に,電気通信事業者間の公正な競争の促進に関する規定が盛り込まれた。さらに2001年6月には,市場支配的な通信事業者を特定し,これらの事業者に規制を課す非対称規制を導入するために,電気通信事業法を改正した。事業法を改正した当初,総務省は非対称規制を2001年12月に導入する予定だったが,現時点では導入時期を11月に前倒ししている。

 一方,公取委は市場支配的な事業者による反競争的な行為を独占禁止法によって未然に防ぐ目的から,通信業界向けの独禁法の運用指針を作成していた。2001年6月に指針案に対する公開意見聴取を予定していたところ総務省から,「通信業界の混乱を防ぐために共同で指針を作成できないか」という申し出があったという。

 こうした経緯で作成が始まった今回の総務省と公取委による指針案は,電気通信事業法による非対称規制の詳細な内容や,独禁法に抵触する具体例などをまとめたものである。2001年10月15日まで指針案に対する公開意見聴取を実施し,非対称規制を導入する2001年11月までに最終的な指針を公開する。

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