総務省は,2001年1月31日に召集された通常国会に提出する法案をまとめた。放送分野では「通信サービスを利用する放送」を制度化する新法案と,電波法の改正案が柱となる。今国会に提出する新法案は「電気通信役務利用放送法案」(仮称)で,具体的には電気通信事業者が提供するFTTH(Fiber To The Home)網や通信衛星(CS)を使った多チャンネルの映像提供サービスなどが対象になる。

 これまでこうしたサービスを提供するには,ケーブルテレビ(CATV)施設の設置許可やCS委託放送業務の認定が必要だった。新法では「利用放送事業者」(仮称)として許認可の基準が緩くなる方向だ。

 一方,電波法の改正法案は,地上波のディジタル化に必要なアナログ周波数の変更対策を,国が支援できるようにするのが目的である。具体的には,国が電波割当を決める「周波数割当計画」や「放送用周波数使用計画」を変更した場合には,該当する無線設備の工事を行う放送事業者などを国が援助する内容を盛り込む。■

日経ニューメディアのホームページへ