6月13日,東京地方裁判所はWebページのレイアウトやリンク構造など,HTMLで表示される出力画面が著作権の保護対象になるという国内初の司法判断を示した。Webベースのグループウエアを開発・販売するサイボウズ(東京都文京区)が同業者のネオジャパン(横浜市)を著作権侵害で訴えた係争で,サイボウズの主張を認める仮処分決定を下し,その論旨の中で示したもの。Webベースのアプリケーションを開発するASP(アプリケーション・サービス・プロバイダー)やEC(電子商取引)事業者などにも広く影響を与えそうだ。

 サイボウズは2001年1月に,自社とネオジャパンの製品の画面表示が酷似しており,これが著作権侵害に当たるとしてソフトの頒布や使用許諾の停止を求める申し立てを東京地裁に起こしていた。これに対して東京地裁は,Webアプリケーションの画面は機能追求の結果,似た表示に収れんする場合もあるが,全体を見れば個々の画面レイアウトやリンクによる画面の移り変わりの順序などに表現者の個性が表れ,一定の創作性を認められることから著作権の保護の対象になると判断した。

 ただし,どこからが著作権侵害に当たるかの認定は微妙なようだ。実際,東京地裁はサイボウズが著作権侵害を指摘したネオジャパンの2つのソフトのうち,「アイオフィス2.43」については申し立てを認める仮処分決定を下したが,現行バージョンの「アイオフィスV3」については,類似性が認められることは指摘しながらも明確な著作権侵害に当たるかは「ちゅうちょを感じざるを得ない」との表現で却下している。

 サイボウズの高須賀宣CEO(最高経営責任者)は「ユーザーにとって使いやすい画面レイアウトを設計するために,我々は多額のコストを費やしている。それを苦労なしに丸ごと模倣されることは,ソフトウエア業界にとっても大きな損失になる。引き続きアイオフィスV3の著作権侵害についても追求する」と語る。一方,ネオジャパンは「画面表示への行き過ぎの権利保護は健全な市場競争を妨げる」(広報)と反論している。

(永井 学=日経ネットビジネス)