日本音楽著作権協会(JASRAC)は2001年7月1日から、個人のWebサイトなどインターネット上の非商用利用の音楽配信に対しても、著作権使用料の徴収を始める。ユーザーが、一般に発売されているヒット曲などを基に、携帯電話等の着信メロディーやカラオケデータなどを自分で作成し、ネット上に掲載している場合などを対象にしたもの。使用料は、1曲につき月額150円あるいは年間1200円になる予定。ちなみにユーザーがCDなどから録音した音楽データを、Webサイト上で配信することは違法である。

 JASRACは使用料徴収のためのサイトを開設し、小額課金に対応したプリペイド型の電子決済などを導入して、ユーザーが簡単に使用料を支払えるようにする。著作権料を支払ったユーザーにはJASRACからの使用許諾マークを提供し、Webサイト上で表示できるようにする。6月初旬に具体的な方法を、JASRACのWebサイトなどで公開する見通しだ。

 JASRACは2000年8月に、文化庁に対して商用・非商用の双方についてインターネット上の音楽配信の使用料の規定を申請し、2000年12月18日に認可を受けた。商用配信については、認可を受けた直後から使用料を徴収している。一方、個人サイトなどの非商用配信については、周知を徹底するために2001年7月1日から開始するとしていた。
(永井 学=日経ネットビジネス)