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JPNICが日本語JPドメイン名の優先登録指針
商号,登録商標などが根拠に

2001/01/24

 2001年1月23日,JPドメイン名の登録・管理を担う組織であるJPNIC(日本ネットワークインフォメーションセンター)は,導入を計画している汎用JPドメイン名の優先登録に関するガイドラインを発表した。今回のガイドラインでは,優先登録の根拠となるのは,登記された商号や登録商標,個人の名前などと規定している。

 汎用JPドメイン名とは,「.jp」で終わるドメイン名の新しい体系。これまでのJPドメイン名と大きく違うのは,日本語が使用できること。例えば「日経ネットビジネス.jp」といった具合だ。ただここで問題となるのが商号や商標との関係だ。ドメイン名の登録は,先願主義と呼ばれる“早い者勝ち”。その結果,高額で転売することを目的に有名企業や商品と同じ名前のドメイン名を先取りする行為が相次いでいた。そこでJPNICは,導入後のトラブルを少しでも軽減するために,「優先登録申請期間 」を設けることを決めていた。そして今回,具体的な内容が発表された。

 優先登録申請期間とは,先願での申請を受け付ける前に,ある権利を持った組織の申請を優先的に受け付けるために設けた措置。例えば商号の場合,企業が優先的に申請できるドメイン名は,登記された商号と同じ,または「株式会社」など組織種別を表す部分を除く文字列となっている。株式会社日経ビーピーの場合には,「日経ビーピー.jp」と「株式会社日経ビーピー.jp」が優先登録として申請できる。また「日経BP社」のように,登記名とは異なる通称でアルファベット表記している企業は,商号を根拠に「日経BP社.jp」というドメイン名で優先申請はできない。ただし,「日経BP社」という商標を登録していれば,登録商標を根拠に,優先申請ができる。

 ただ優先登録期間に申請したからといっても,必ずそのドメイン名が取得できるわけではない。優先登録期間に優先権のある会社が同じドメイン名を申請した場合には,抽選で決めるからだ。例えば商号の場合,所在地が異なれば同じ名前で会社を登記することも可能なため,同じ文字列へ2つ以上の申請相次ぐ状況が予想される。

 優先登録期間に申請する権利がない場合には,優先登録期間の後,先願受け付けが始まるまでに設けられる同時登録申請期間を待つことになる。もちろんこの期間には,優先登録期間に既に登録されたドメイン名は申請できない。同時登録期間に提出された申請はすべて“同時”とみなされ,複数の申請があった場合には,こちらも抽選になる。

 優先登録申請期間は,2001年2月22日〜3月23日,同時登録申請期間は4月2日〜23日。5月7日からは先願による登録申請受け付けを開始する。

(喜田 泰代=日経ネットビジネス編集)

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