総務省は2月9日,電波法施行規則の一部を改正する省令案を公表し意見募集を行った。改正点は,IEEE 802.11a無線LANなどが使う5GHz帯の再編や,従来免許制だった一部の無線通信事業を登録制にする件など。なお無線LANの技術基準の変更については,2004年11月に一部答申を公表済み。今回は移行措置などの具体的な方法が提案された。改正省令の施行は5月19日の予定。

 IEEE 802.11a無線LANの周波数再編の内容は(1)現行の無線LAN機器が使う5.15G~5.25GHzの4チャネルの各中心周波数を変更,(2)5.25G~5.35GHzを新たに無線LANに割り当てて同時利用可能な4チャネルを追加――の2点である。

 (1)により,省令改正前と後の製品は相互接続できなくなる。そのため総務省は,従来製品のファームウエアを更新することで5.15G~5.25GHzの新チャネルに対応できるようにすることを認めた。既にバッファローやコレガが自社製品のファームウエア更新を表明済み。従来の電波法では,ファームウエアの更新による通信方式の変更は認めていなかった。

 ただし(2)については,ユーザーによるファームウエアの更新での対応は認めない方針。なお省令改正後も,現行の技術基準に対応した無線LAN機器は継続して販売できる。