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改正電気通信事業法の制度整備案に異論,携帯電話の「支配的事業者」の定義など

2001/10/23

 2001年の通常国会で成立した改正電気通信事業法に関して,総務省が9月下旬に示した制度整備案に対する意見募集の一部が明らかになった。10月19日まで総務省が受け付けていたもので,NTTグループと競合関係にある電気通信事業者などから異論が相次いだ。

 改正事業法では,新たに携帯電話を対象にした支配的事業者(ドミナント)規制や,通信事業者間の紛争処理を専門に行う「電気通信事業紛争処理委員会」の導入などが盛り込まれている。総務省の制度整備案では,このドミナントの定義や委員会の構成員などに関して詳しく規定された。

 この案に対して意見提出者からは,(1)携帯電話のドミナントの定義が端末シェア25%超としたのは,現実とかい離している,(2)処理委員会の特別委員の任命や権限があいまい−−などの異論が出た。

 (1)に関しては,「携帯電話事業者が同一地域において3〜4社しかない現状では,場合によってはすべての事業者が(ドミナント規制の)対象になる」(日本テレコム),「固定通信事業者と同様に50%をドミナント規制の基準にするべき」(KDDI)と指摘。その上で,今後の見直しを求めた。

 (2)に関しては,東京通信ネットワーク(TTNet)や日本テレコムなどから意見が出た。制度整備案は,「紛争処理委員には正規の委員のほか特別委員を置くことができる」としている。しかし,委員の任命には国会での承認が必要なのに対して,特別委員は総務大臣が任命できる点を問題視。さらに,「人数やその権限が不明確だ」(TTNet)として権限などを明文化するよう求めた。

 総務省の制度整備案は,情報通信審議会がこれを認めるかどうかを審議することになっており,今回の各社の意見はその際に参考にされる。審議会での議論が順調に進めば,11月中に制度整備案に対する結論が出る見通しだ。

(玄 忠雄=日経コミュニケーション)

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