米マイクロソフトは7月26日、公正取引委員会の排除勧告を拒否した。公取は7月13日、米マイクロソフトが日本国内のパソコン・メーカーにOSをライセンスする際に締結した契約が、独占禁止法の第19条第13項「拘束条件付取引」に該当するとして、問題の契約条項の破棄などを求める勧告を出していた。
契約には「特許非係争条項」と呼ばれる項目が、10年以上前から盛り込まれてきた。パソコン・メーカーに対し、特許侵害を理由に同社への訴訟を起こさないことを義務付けたもの。Windowsの映像/音声機能が充実するにつれ、国内メーカーが得意とする同分野の技術と競合する場面が増え、この問題が顕在化した。
マイクロソフトは、「当該契約形態において、独占禁止法に抵触するような事実はない。今後は審判手続の場で、理解を得るべく協議を続けていく」としている。