サイボウズによると,東京地裁は「ソフトウェアの画面表示自体は著作権保護の対象となり,ビジネス・ソフトにおいても当てはまる」との解釈を示した。その上で,サイボウズとネオジャパンのソフトウェアについて「表示画面は,掲示板,システム手帳などのソフトで見られるありふれた構成」として創作性を認めなかった。
サイボウズの高須賀宣CEOは「ソフトウェアを開発する側の創作性を考えていない。著作権保護の観点から控訴する」と不満を露わにする。サイボウズ側の小川義龍弁護士は「ソフトウェアの表示画面の創作性と,ネオジャパンのソフトとの類似性について説明していく」との方針である。今月中にも控訴の手続きをする考えだ。