総務省は2002年8月7日,5GHz帯の無線LANアクセスに関する電波法施行規則や周波数割り当ての変更に関して,電波監理審議会からの答申を受けたと発表した。これにより,5GHz帯を使う無線LANの屋外利用が2002年8月中にも認められるようになり,IEEE 802.11a対応機器などを用いた無線LAN接続サービスや加入者無線アクセス(FWA)が可能になる。

 電波監理審議会からの答申を受けた総務省は,電波法に関連する省令や施行規則を改正する手続きを開始する。これは通常,2~3週間で完了するため,8月下旬には法的に5GHz帯無線LANの屋外利用が可能になると見込まれる。

 屋外利用できる周波数帯は,4.9G~5GHzと5.03G~5.091GHzの帯域。このうち4.9G~5GHzについては,現在のところ携帯電話のサービス事業者が基地局間通信に利用している。このため,5.03G~5.091GHzを2017年まで暫定的に開放し,この間に携帯電話事業者は4.9G~5GHzから他の帯域へ移行する。なお,FWAの基地局については免許が必要となる。

 5GHzの屋外利用に関する意見募集では,免許が必要な基地局でのチャネル帯域幅の制限緩和や,5.03G~5.091GHz帯の利用期間延長を求める意見が出ていたが,今後の運用での検討課題となったようだ。

(仙石 誠)