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米最高裁,PtoPベンダーに対する著作権侵害の責任追及を認める

2005/06/28

 「ピア・ツー・ピア(PtoP)ファイル交換ソフトウエアには,エンド・ユーザーによる著作権侵害行為の責任がある」。米最高裁判所は米国時間6月27日に,ファイル交換ソフトウエアを提供する米Groksterおよび米StreamCast Networksに著作権侵害の責任を課すことが可能とする判断を示した。

 ファイル交換ソフトウエアを巡る同訴訟は,米映画業界および音楽業界が起こしていたもので,米連邦地方裁判所と米控訴裁判所は,「ファイル交換ソフトウエアは著作権法を侵害していない」との判断を下していた(関連記事)。しかし今回,最高裁は,「両社は,PtoPソフトウエアが違法なファイル・ダウンロードに利用される可能性を認識しながら同ソフトウエアを配布し,著作権侵害行為を助長した」と分析。これまでの判決を覆すこととなった。

 米メディアの報道(InfoWorld)によると,原告側である米映画協会(MPAA),全米音楽パブリッシャ協会,全米レコード協会(RIAA)は,「PtoPソフトウエア・パッケージは,著作権を保有する音楽および映画の違法交換を促進することを主要目的として作成された。著作権侵害の責任はユーザーにあるが,PtoPベンダーも2次的な責任を負っている」と主張した。

 最高裁では,「PtoPソフトウエア配布会社を著作権侵害に関わったとして提訴できるかどうか」に争点を絞った。最高裁は,米映画業界および音楽業界がPtoPソフトウエア配布会社を提訴することを認め,審理を差し戻した。

 ちなみに最高裁は1984年の「ソニー判決」についても触れた。ソニー製家庭用ビデオ録画機が著作権侵害にあたるとして米映画制作会社がソニーを訴えた裁判で,最高裁は,「著作権を侵害しない利用が大多数を占める」として責任の追及を認めなかった。

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[発表資料(PDF)]

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