米連邦控訴裁は米国時間5月6日に,米連邦取引委員会(FCC)のbroadcast flag(放送フラグ)規定を認めないとする判決を下した。同規定は,TVメーカーなどに対し,デジタル放送コンテンツの不正再配信を防止するための技術導入を義務づけるもの。

 FCCが2003年11月に承認したbroadcast flag規定では,2005年7月1日より,デジタル放送を受信可能なデジタルTVなどの受像器に,無許可の複製デジタル・コンテンツ配信を防ぐ放送フラグを認識する仕組みを備えるよう求めている。

 しかし,米図書館協会や消費者団体などは,「受信完了後の放送コンテンツがどのように扱われるかについて,FCCが管理する権限はない」と異議を唱えていた。

 今回,米連邦控訴裁は,同規定を「FCCに定められた裁量の範囲を逸脱したもの」と判断。「米国議会は,放送電波配信完了後の受像器についての消費者の使用を規制する権限をFCCに与えていない」と述べた。

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