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MANプロバイダの米ヤイプスが米連邦破産法11条の適用を申請米Yipes Communicationsが米国時間3月22日に,米連邦破産法11条(日本の会社更生法に相当)の適用をカリフォルニア州サンフランシスコの連邦破産裁判所に自主申請したことを明らかにした。 Yipes社は,1Mbps単位で通信速度を増減できるEthernet通信サービスを提供する会社。同サービスで対応可能な通信速度は1Mbpsから1Gbpsまで。全米21市場で,MAN(Metro Area Network),NAN(National Area Networking)などのサービスを展開している。 破産法の適用申請を行うことで同社は,「再建期間中に業務を中断せず継続できる」と説明している。 Yipes社CEOのJerry Parrick氏は次のように状況を説明している。「当社の技術にはさまざまなメリットとサービスに対する顧客の需要があり,きわめて強力だ。しかし,電気通信業界を襲っている“巨大な嵐”に叩きのめされてしまった。当社にはほかの選択肢はない」 また同社は,占有債務者ファイナンスの取り決めを締結した。この追加融資により,既存の顧客に対して365日24時間のサービスおよびサポートと,新規顧客に対する活動やその他業務の運営を続けることが可能になるという。 「オンデマンドで増減可能な光Ethernetサービスに対する需要は,現在押さえ込まれている状況だ。市場が安定すれば,当社はこの需要に応え,さらに高い位置を得ることになるだろう」(Parrick氏) ◎関連記事 [発表資料へ] |