当初の計画から遅れは出ているものの、住民へのマイナンバーの通知が進行中である。12月20日頃までには日本郵便による初回の通知カード配達が完了する見込みだ。いよいよ2016年1月の制度運用開始が目前に迫ってきた。すべての民間企業は、税や社会保障の手続きのために、従業員や個人取引先のマイナンバーを、法律に基づいて適切に取り扱わなければならない。

 「これまで忙しく手が回らなかった。今からでも間に合うように何とかしたい」――。

 「一通り対応策を講じたつもりだが、抜け漏れがないか、どうにも自信が持てない」――。

 日経BPイノベーションICT研究所は、企業・組織での対応の最初の関門となる従業員などからのマイナンバー収集の実務に焦点を当てたセミナー「マイナンバー対応実践塾<収集実務編>」を12月11日に緊急開催する。

 これまで従業員とその扶養控除対象者のマイナンバーの記入が必須とされていた扶養控除等申告書については、所定の条件を満たせばマイナンバーの記載を省略することを10月末になって国税庁が認めるなど、9月から10月にかけて国税・地方税・社会保障の手続きでのマイナンバーの取り扱いが相次いで変更されている。すでに対応を終えた企業にとっても、最新状況の把握が欠かせない状況と言える。

 誰から、いつ、どうやって、マイナンバーを集めればよいのか---。セミナーでは、悩める人事・総務・経理・システムの実務担当者を対象に、法令で義務付けられたマイナンバー収集の手法や、収集したマイナンバーの安全な保管方法について、先行企業の実例を交えて伝授するとともに、演習を通して見落としや誤解を解消していく。作成が必須とされている各種規程についても、手順書や文書ひな型集に沿って作成方法を解説する。詳細はこちらへ。