Q:いつから、どのような形でマイナンバーは国民の目に触れるのか

マイナンバーと同様に全国民を対象とした住基カード(住民基本台帳カード)はあまり普及していないが、個人番号カード(マイナンバーカード)は国民に広く普及するのか?また、国民は、いつからどのような形でマイナンバーを利用することになるのか?

A:国民がマイナンバーや個人番号カードを目にするようになるのは、2015年10月以降です。同月から順次、マイナンバーを記載した通知カードが住所地の市町村から郵送されてきます。2016年1月からは、このカードと本人確認を行える運転免許証やパスポートなどを市町村の窓口に提出すると、正規の個人番号カードが発行されるほか、税分野や社会保障分野でマイナンバーの利用が始まります。会社員であれば、勤務先に自分のマイナンバーを届け出ることになります。その年の年末調整では、配偶者や扶養親族のマイナンバーの提出を求められることになるでしょう。2017年には、「マイナポータル」というインターネット上のサービスも利用できるようになります。

 まず、2015年10月からマイナンバーの通知作業が始まる。具体的には、市町村から住民一人ひとりに対して、「通知カード」が郵送される。これは偽造防止策が施された紙製のカードで、12桁からなるマイナンバーをはじめ、氏名・住所・生年月日・性別などが記載されている。正規のカードである「個人番号カード」の交付を希望する住民は、基本的には運転免許証やパスポートなど、顔写真が付いている公的な証明書とともに市町村窓口に提出する。

 窓口では、通知カードに記載されているマイナンバーでその個人の情報を検索し、提出された公的証明手段の情報と照合する。問題がなければ顔写真付きICカード、すなわち正規の個人番号カードを発行する。

 個人番号カードは、に示すようなイメージの券面となる。ポイントのひとつは、個人番号が裏面に記載され、かつ表面と重複して裏面にも氏名と生年月日が記載されることだ。個人番号カードは民間分野での利用も認められているが、法律で認められている利用場面以外では、表面のみ提示し、裏面の個人番号まで提示しないようにするためである。

図●個人番号カードのイメージ(左が表面の案、右が裏面の案)
図●個人番号カードのイメージ(左が表面の案、右が裏面の案)
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 なお個人番号カードの交付の際、住基カードを持っている住民は、それを市町村に返納する。住基カードを持っていてもすぐに個人番号カードを取得しない人は、住基カードを有効期限までそのまま使える。有効期限が過ぎたら個人番号カードを取得すればよい。これまでに発行されてきた住基カードは、このようにして新たな個人番号カードに置き換わっていくことになる。