(2)地方税

 民間企業が納める地方税でマイナンバーを取り扱うのは、特別徴収義務者として徴収する社員の住民税である。住民税もまた「2016年分の所得」からマイナンバーの記載対象となるので、2017年1月の給与支払報告書から社員のマイナンバーを記載して自治体へ提出することになる。住民税の異動届についても同じく2017年1月からマイナンバーを記載して提出する。マイナンバーが記載された住民税税額決定通知書が自治体から送付されてくるのは、2017年5月以降になる予定だ。

 このほかにも法人として納める地方税があるが、法人二税(法人住民税、法人事業税)、償却資産税(固定資産税)、事業所税などは、自らの法人番号を申告書に記載して申告することになる。

社会保障の手続き

 社会保障の手続きについては、制度によってマイナンバーの利用開始時期が異なることに注意しなければならない。また、「予定」という書き方で未確定の部分もあるため、今後政府から発表される最新情報を確認する必要がある。ここでは労働保険(雇用保険・労災保険)、医療保険、年金保険の手続きについて整理しておく。

(1)雇用保険

 ハローワークに提出する書類には、マイナンバー欄が追加される。雇用保険被保険者資格取得届や資格喪失届・氏名変更届、雇用保険被保険者離職票、介護休業給付金支給申請書などが対象となる。

 雇用保険被保険者資格取得届・資格喪失届などは、2016年1月1日提出分からマイナンバーを記載して提出することになる。

(2)労災保険

 労働基準監督署などへ提出する保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届、概算保険料申告書などに法人番号を記載することになる。マイナンバーを記載して提出するのは、労災年金の支給請求書や休業特別支給金支給申請書など、本人が請求する書類である。ただし、企業によっては人事・総務部門が本人に代わって処理をしているところもあり、運用を確認しておく必要がある。

 労災保険に関するマイナンバーの記載開始時期については発表されていない。

(3)健康保険・厚生年金保険の適用

 健康保険組合や日本年金機構に提出する適用関係の書類については、今後マイナンバー欄が追加される。健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、厚生年金保険70歳以上被用者該当届、健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届など、多くの帳票でマイナンバーに対応しなければならない。