2016年1月に実運用が始まるマイナンバー制度では、行政機関・自治体だけでなく、民間企業にも対応が求められる。企業でマイナンバーを取り扱う実務にはどのようなものがあり、実際にどのように取り扱いをすべきなのか。企業の実務への影響や対応スケジュール、マイナンバーの具体的な取り扱い方法と注意点について、計6回で解説する。第3回は、マイナンバーの取り扱いのうち「取得」と「収集・保管」における注意事項を解説する。

 マイナンバーは本人を確実に特定できる個人情報であり、国民のプライバシー問題と深く関わるため、行政機関だけでなく民間企業にも、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の適正な取り扱いが求められている。

 今回と次回の2回にわたり、マイナンバーの取り扱いに関する詳細について解説していく。マイナンバーを取り扱う各段階はのように表現でき、今回は「取得」と「収集・保管」の段階における注意事項について解説する。

図●マイナンバー取り扱いの各フェーズ
図●マイナンバー取り扱いの各フェーズ
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マイナンバーの取得

(1)厳格な本人確認

 マイナンバーを取得する際、制度上要請されているのが「厳格な本人確認」である。諸外国では番号を口頭で伝えるような使い方をしている例もあり、そのため現実に「なりすまし」の被害も発生している。このような被害が発生しないよう、マイナンバー制度では「厳格な本人確認」が求められている。

 「厳格な本人確認」とは、マイナンバーを取得する際に、番号確認と身元確認を規定された書類で行うことを意味している。一般的に、従業員などからマイナンバーを取得する際には、たとえば次のような書類で本人確認を行うことになる。2016年1月以降、申請者に無料で交付される「個人番号カード」があれば、それ1枚で確認が済むため実務上も楽だ。

・個人番号カード(番号確認と身元確認)
・通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
・マイナンバーが記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)