メンタルヘルス対策として2014年6月の改正労働安全衛生法で成立し、2015年12月から施行される制度。従業員50人以上の会社を対象に、医師や保健師による年1回の「ストレスチェック」を義務化した。健康診断とは異なり、検査結果は労働者のみに通知され、労働者が希望した場合は医師による面接指導が受けられる。作業の転換や労働時間の短縮などが必要な場合、事業者は適切な措置を講じなければならない。