2016年度に入って日常生活でマイナンバーの提供を求められた方も多いだろう。ただ、複雑な制度だけにインターネットやメディアでは誤解に基づいた「都市伝説」が広まっている。日常生活に影響を与えかねないものもある。典型例を紹介する。

「マイナンバーは普及していない」と言われるが…

 マイナンバーとは、個人番号のことである。正式名称は「社会保障・税番号」という。

 まず「マイナンバーが普及していない」という言い方は誤りだ。マイナンバーそのものと、マイナンバーカード(個人番号カード)を混同していることが原因のようだ。

図●マイナンバーの通知カードの説明書面(出所:総務省)
図●マイナンバーの通知カードの説明書面(出所:総務省)
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 2015年10月のマイナンバー制度の施行後、住民票のある全ての人に「通知カード」が簡易書留で郵送された()。個人番号はそこに記載されている。もし手元に通知カードが届いていなければ、すぐに住んでいる自治体の窓口に相談したほうがよい。

 ネットで広まった都市伝説が、「マイナンバーは受け取り拒否ができる。受け取らない人が多いと制度は崩壊する」というものだ。ツイッターへの書き込みで、2015年夏ごろに広まった。しかし、通知カードの受け取り拒否をしたところで、既にマイナンバーは付番されているので意味はない。

 もし通知カードをなくした場合は、自治体にマイナンバー付きの住民票を請求すれば自分のマイナンバーが分かる。あなたがパートやアルバイト従業員であっても、勤務先の企業から給与や報酬を受け取るには、勤務先が納税手続きのためにマイナンバーを集めて源泉徴収票などに記載することが義務づけられている。勤務先が説明するマイナンバーの利用目的を確認したうえで、マイナンバーを伝える必要がある。

 一方、マイナンバーカード(個人番号カード)は、希望者が申請すれば自治体から交付されるものだ。不要であれば申請しなくてもいい。

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