改正案の目玉の一つが「匿名加工情報」。ビッグデータの有効活用が狙いである。

 だが、取り扱いには細かいルールに沿う必要がある。個人データをどんな目的で利用するか、あらかじめ検討しておくのが必須だ。

 特定の個人を識別できないよう加工し、かつ個人情報を復元できないデータ。この匿名加工情報は当初、個人情報を提供した本人の同意がなくても他社にデータを提供できる枠組みとして検討されてきた。

 改正案では、他社にデータを提供する目的でなくても、匿名加工情報という枠組みを適用することになった。

 内閣官房の向井審議官は改正案の国会審議で、「匿名加工情報は個人情報取得の際の利用目的にとらわれることなく、第三者に提供しなくても自社で利用できる」と説明した。匿名加工情報は個人情報ではないとしているからだ。

 複数の企業から、匿名加工情報を様々な形で利用したいと期待する声が上がっている。例えば、Webの閲覧履歴であるクッキーなどのデータに対して匿名加工を施して非個人情報として管理すれば、社内で管理・分析ができるようになると見込む企業がある。

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