あなたの会社でも準備を始めなければ、もう対応が間に合わないかもしれない。そんな法律がある。正式名称「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、略称「行政手続番号法」。いわゆるマイナンバー法だ。

 実は、筆者は同じ書き出しの記事を2013年12月に公開した(関連記事:えっ、うちの会社にも関係あるの!?──もう始めないと間に合わない!マイナンバー対応)。「日経コンピュータ」2014年4月17日号の第2特集「今すぐ始めるマイナンバー対応」でも準備方法を紹介した。

 それから1年余り、政府は2015年3月からマイナンバーの周知活動にようやく本腰を入れ、テレビCMなどを始める。

 マイナンバーは2015年10月から通知が始まり、2016年1月から社会保障や税、災害対策の行政手続きで必要になる。企業におけるマイナンバー対応は、相当な「大仕事」だ。「必要な帳票に番号を記載する枠を設ければ済む」といったレベルの話ではない。人事給与システムなどの改修だけでは終わらず、社内規定など運用ルールの見直しが不可欠だ。しかも、マイナンバーを扱う部署は人事部門などに限らない。企業によっては、経理や営業部門が個人事業主に報酬を支払った際の支払い調書にも記載が必要となる。

 マイナンバー対応を進めるには、まず経営幹部が率先して組織横断のプロジェクトを立ち上げて、どの業務で対応が必要になるのかを洗い出さなければならない。人事部門だけで対応しようとしたり、経理や営業部門などが独自に対応を始めたりすると、スムーズに事が運ばない。部署ごとに個別に対応を進めたために、社内調整に手間取る事態に陥った企業も少なくないようだ。

 マイナンバー制度の情報は、内閣官房の社会保障・税番号制度というWebサイトに集められている。トップページの右側にリンクがある特定個人情報保護委員会や国税庁、厚生労働省の特設サイトなどもチェックする必要がある。よくある質問(FAQ)も参考にできるかもしれない。

 ただし、これらの情報を一読しただけでは、全体像がつかみにくい。そこでこの記事では、企業が知っておくべきポイントを15個のQ&Aの体裁でまとめた。以下のポイントを読んで、まずはマイナンバー制度の理解度をチェックしてほしい。

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