この記事が読者の目に触れるころには、簡易書留で自宅にマイナンバー(個人番号)の通知カードが届いている家庭もあるだろう。さまざまな調査では、マイナンバーとは何かまだあまり知らない人も多い。この記事を読む読者が、マイナンバーとは何かを家族や周囲に説明する羽目になりそうだ。手助けとなる説明を試みたい。

1)そもそもマイナンバーとは

図1●通知カードの案内
図1●通知カードの案内
(出典:総務省・地方公共団体情報システム機構、http://www.soumu.go.jp/main_content/000379957.pdf)
[画像のクリックで拡大表示]

 正式な名称は「個人番号(社会保障・税番号)」である。マイナンバーは家族でも連番ではない。マイナンバーの通知カードは世帯ごとに生まれたばかりの赤ちゃんや、住民票がある外国人にも届く(図1)。簡易書留なので、受け取る際に受領印や署名が必要だ。

 もし住民票に記載された住所以外で通知カードを受け取りたい場合は、急いで住民票のある市区町村に相談した方がいい。通知カードが届く予定は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が開設した個人番号カード総合サイトの通知カードの郵便局への差出し状況で確認できる。J-LISとは自治体から通知カードなどの発行事務を委託された地方公共団体の共同運営組織だ。

 不在の場合は郵便受けに「簡易書留ご不在連絡票(マイナンバー専用)」が投函されて、初回配達日から7日間は郵便局に保管される。保管期間が過ぎると市区町村へ返還されるので問い合わせよう。2015年末までは無料で再送される予定だ。

 2016年から国や市区町村の役所が行政手続きのために、氏名や住所と一緒に確認して利用する。マイナンバーの取り扱い方法は、「クレジットカード番号と同じように大切に保管するものだ」という説明が分かりやすいだろう。

 クレジットカードで商品を購入していないのに、クレジットカード番号を伝えることはないはずだ。突然見ず知らずの相手に電話やメールで聞かれても答えてはいけない。不審な電話やメールを受けとったら詐欺行為の恐れもあるので通報した方がいいだろう。