筆者は時折あるFinTechベンチャーの創業社長らと会う。取材というよりも、互いの関心事を聞くという情報収集が目的だ。先日会った際に、その創業社長が身を乗り出して興味を示したのは、2015年に改正された個人情報保護法だった。現在、改正法に基づく詳細ルールが検討されている。

 このFinTechベンチャーは大手ITベンダーや金融機関との業務提携を次々と発表しているやり手だ。次の一手も考えているという。例えば、顧客から集めたデータを金融機関の持つデータとひも付けて、金融機関が市場変化や顧客の好みに応じた商品を販売できるようにしたいというものだ。もちろん、データは誰の情報なのかは一切分からないようにする。住所や氏名といった情報は不要だという。

 ITによる新たな金融サービスであるFinTechの利益の源泉は、突き詰めれば個人が金融取引で生み出すデータにある。つまり、ITでうまく個人情報を扱うことができれば利益につながる。そこで創業社長に、2015年9月に改正されたばかりの改正個人情報保護法を参考にすれば新たなビジネスができるのではないか、と話した。

 改正法では、新しい法的枠組みが登場した。やや小難しい言い回しになるが、特定の個人を識別できないようにデータを加工して、個人情報を復元できないようにした「匿名加工情報」というものだ。すると創業社長から返ってきたのは「匿名加工情報なんて初めて知りました」という言葉だった。その後の時間は、匿名加工情報の話で費やしてしまった。

 匿名加工情報については過去記事を読んで頂くとして、やり手のFinTechベンチャーであっても、改正法があまり関心を集めていないのはやや残念というほかない。改正法は、個人の情報を扱って利益に結び付けている全企業に影響するからだ。